大判例

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広島高等裁判所 昭和26年(う)1095号 判決

本件原審第一回公判において検察官が起訴状掲記の犯罪事実の立証として被告人に対する前科調書の取調を請求したことは所論のとおりであるが右証拠調については当時被告人及び弁護人において何等異議を述べてをらず又既に起訴状の朗読を終り検察官の立証段階に入つておるのであるから前科調書について証拠調をしても所論の如く起訴状一本主義を採用した刑事訴訟法の精神に反するものではない。又原審公判調書によれば検察官は右前科調書の立証事項として「起訴状記載の犯罪事実」と述べてあるのであつて、しかも本件起訴事実は簡単な事項であるから右程度でも刑事訴訟法第二百九十六条に違背するものではない。

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